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開発等事業
2016年3月31日登録
市では、良好な都市環境を確保するため、開発等事業を行う事業者の方と協議を行うことにより、自然環境の保全と都市施設の整備を図り、調和のとれた住みよいまちづくりを推進しています。このために「座間市開発等事業指導要綱」(平成14年3月13日告示第13号)を定めています。
この告示は、以下の(1)~(4)の事業について適用されますので、事前に相談をお願いします。
(1)都市計画法第29条の許可を要する開発行為
(2)500平方メートル以上の土地に係る建築行為(一戸建ての住宅及び建築基準法第85条に規定する仮設建築物を除く)
(3)高さが10メートルを超える建築物(一戸建ての住宅および併用住宅で高さが12メートル未満の建築物を除く)
(4)14戸以上の住戸などを有する建築物
※(2)および市街化調整区域内の事業については、必ず神奈川県厚木土木事務所東部センターまちづくり・建築指導課と事前に相談してください。
※開発等事業指導要綱および申請書は下記「関連リンク」をご覧ください。
※市内で水源保護に影響を及ぼす恐れのある行為を行うときは、市の地下水を保全する条例の規定に基づき、「水源保護地域行為届出書」を環境対策課に提出していただきます。対象となる行為の確認や、水源保護地域行為届出書のダウンロードについては、下記「関連リンク」をご覧ください。
協議の流れは次の通りです。
1.事前相談書(第1号様式)
相談部署-市長部局・上下水道局・教育部・消防本部・農業委員会 事→市(受付)→事(回答)
○標準処理期間 受け付けの日から10日
※開発面積10,000平方メートル以上の開発等事業については、各関係部署と調整を図る為、標準処理期間を受け付けの日から20日とします。
※500平方メートル以上の敷地を有する事業および市街化調整区域内の事業については、必ず県(厚木土木事務所東部センターまちづくり・建築指導課)と事前相談をしてください。
2.回答に基づき協議
事前相談書の回答に基づき、協議担当部署と事前に協議を行い、取りまとめてください。
3-1.開発行為による協議
○標準処理期間 受け付けの日から28日
協議願書(第2号様式) | 事→市 |
↓ | |
協議願書 審査・決裁 | 市 |
↓ | |
都市計画法第32条の同意、協議書及び覚書の締結 | 市⇔事 |
↓ | |
開発行為許可申請書 | 事→県(市経由) |
↓ | |
開発行為の許可 | 県 |
↓ | |
工事着手届 | 事→県 |
↓ | |
建築制限解除承認申請 | 事→県(市経由) |
↓ | |
(完成) | |
↓ | |
協議及び指導事項の検査申請書提出(検査希望日10日前までに提出) | 事→市 |
↓ | |
協議及び指導事項の検査 | 市 |
↓ | |
検査完了通知書交付 | 市→事 |
↓ | |
工事完了届出書 | 事→県(市経由) |
↓ | |
開発検査・検査済証交付 | 県 |
↓ | |
公告(神奈川県公報) | 県 |
↓ | |
公共施設及び公益上必要な施設の帰属・管理 | 市 |
3-2.建築行為による協議(開発許可不要)
○標準処理期間 受け付けの日から21日
協議願書(第2号様式) | 事→市 |
↓ | |
協議願書 審査・決裁 | 市 |
↓ | |
覚書の締結 | 市⇔事 |
↓ | |
建築確認申請・消防長の同意 | 事→県(市・消防経由) |
↓ | |
建築確認通知書交付 | 県 |
↓ | |
(着工・完成) | |
↓ | |
協議及び指導事項の検査申請書提出(検査希望日10日前までに提出) | 事→市 |
↓ | |
協議及び指導事項の検査 | 市 |
↓ | |
検査完了通知書交付 | 市→事 |
↓ | |
公共施設及び公益上必要な施設の寄附・管理 | 市 |
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このページに関するお問い合わせ
- 建築住宅課 指導係
- 〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
- 電話番号:046(252)7396
- FAX番号:046(255)3550