有料道路の障がい者割引制度
2011年4月1日登録
身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方が、通勤・通学・通院等の日常生活において道路整備特別措置法に基づく有料道路を利用される方に対し自立と社会経済活動への参加を支援するための制度です。通行料金が50%割引になります。ただし、その額に100円未満の端数が生じる場合はその限りではありません
◆対象者 |
○ |
障がい者本人が運転する場合 |
|
身体障害者手帳をお持ちの方 |
○ |
障がい者本人が同乗し、本人以外の方が運転する場合 |
|
身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちで、「第1種」の方 |
|
※ご注意 障がい者本人が同乗されていない場合は、割引の対象にはなりません |
◆対象となる自動車 |
|
登録できる自動車は障がい者の方お1人につき1台です |
|
(1)(2)の要件双方を同時に満たしていること |
(1) |
車種要件 |
|
自動車検査証又は軽自動車届出済証(以下「車検証等」という。)において以下の事項を満たしていること |
車検証等の「自家用・事業用の別/適否」欄に【自家用】と記載されているもののうち、 |
|
|
【乗用自動車】 |
|
「用途」欄に「乗用」と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの(軽自動車も対象となります) |
|
【貨物自動車】 |
|
「用途」欄に「貨物」と記載されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗用設備と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が仕切られた最大積載量が500kg以下のもの |
|
【特種用途自動車】 |
|
「用途」欄に「特種」と記載されているもののうち、「車体の形状」欄に車いす移動車、身体障害者輸送車又はキャンピング車のいずれかが記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの |
|
【二輪自動車】 |
|
総排気量が125ccを超えるもの |
(2) |
対象となる自動車の所有者 |
車検証等の「所有者の氏名又は名称」欄が、個人名義のものに限ります |
|
本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等 |
|
本人が運転をせずに同乗される場合で、上記の方が自動車を所有していないときは、障がい者本人を継続して日常的に介護している方 |
|
※割賦購入(ローン)又は長期リース(レンタカー等短期リースは含みません)により自動車を利用している場合で、車検証等の「使用者の氏名又は名称」欄に、上記に該当する方の氏名が記載されていれば対象になります(割賦契約書又はリース契約書をお持ち下さい) |
(ご注意) |
▼ |
対象とならない自動車 |
|
・割賦購入又は長期リースにより自動車を利用している場合以外であり、車検証等「所有者の氏名又は名称」欄又は「使用者の氏名又は名称」欄に法人名が記載されているもの |
|
(法人名義の自動車を個人的に利用している場合も割引の対象になりません。また福祉施設等が所有する自動車も割引の対象になりません) |
|
・車検証等の「自家用・事業用の別/適否」欄に「事業用」と記載されているもの |
|
・貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの |
|
・外見上、営業のために使用していることが明らかなもの |
|
・レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車等も割引の対象となりません |
◆利用までの流れ |
 |
※ETCノンストップ利用を希望する方は、事前にETC利用申請が必要です
◆ETC利用申請をご希望の方 |
○ |
利用の要件 |
|
ETCカードは名義人が障がい者本人のもの1枚に限定され、ETC車載器は手帳に記載された自動車に取り付けられ、当該自動車でセットアップ作業を行ったもの1台に限定されます |
|
(未成年の「第1種」の方で、本人以外の方の運転による割引きを受け、かつ、障がい者本人が運転して割引を受けない場合に限り、親権者又は法定後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人等)名義のETCカードも対象となります。また未成年の「第1種」の方が20歳になった場合、当該障がい者本人名義のETCカードに切り替えのうえ、再度ETC利用登録の変更申請が必要です) |
○ |
ETC利用可能通知 |
|
新規申請、更新申請、変更申請等で発行された証明書を有料道路ETC割引登録係に郵送すると登録後ETC利用が可能となる日を書面にて通知されます。可能となる日の前に、ETCレーンを無線通行されますと、障がい者割引の処理が行われませんので、その時は障害者手帳での割引を受けて下さい |
|
(更新が近づくと「更新のご案内」も書面で通知されます) |
|
◆申請時の持ち物 |
新規申請、更新申請、変更申請、どの申請でも持ち物は以下のとおりです |
(1) |
身体障害者手帳または療育手帳 |
(2) |
登録する自動車の車検証等 |
(3) |
運転免許証(障がい者本人が運転する場合) |
ETC希望者は(1)~(3)に加え |
(4) |
ETCカード(原則として障がい者本人名義のもの) |
(5) |
登録する自動車に取り付けられた車載器の「ETC車載器 |
|
セットアップ申込書・証明書」 |
|
※ 更新申請でETC利用の方は、念のため「有料道路ETC割引登録係」から通知される“更新のご案内”をお持ちいただけるとたすかります |
◆割引有効期間と申請内容について |
○ |
新規及び変更申請 |
|
手続きを終了した日からその後の2回目の誕生日までとなります |
|
以下の事項の変更は申請が必要です |
|
▼手帳に記載された自動車登録番号 |
|
▼ETCカードの変更 |
|
▼車検証等の所有者・使用者の変更 |
|
▼ETC利用登録された申請者の氏名 |
|
▼住所の変更 |
|
▼神奈川県外の障害者手帳をお持ちの方で、割引有効期間内に紛失等で、神奈川県の手帳を再交付された場合、手帳番号が変更となり、よってETC整理番号も変更となります |
○ |
更新 |
|
有効期限までに手続きを終了した日からその後の3回目の誕生日(最長2年2ヶ月)までとなります |
|
割引有効期限の2ヶ月前から手続きができます。更新の手続きを行わず割引有効期限を経過した場合、障がい者割引は受けられず通常料金を徴収されますので、ご注意ください |
|
※ETCを利用されている場合、有効期限近くでの申請では、事業所のデータ登録の関係上、ETC利用時の割引が受けられない期間が生じる可能性がありますので、有効期限の2週間前までに更新の手続きを行い、「ETC利用対象者証明書」を有料道路事業者の設置する窓口に郵送してください |
◆利用方法 |
○ |
手帳で利用する場合 |
|
入口(発券)料金所で券を受取り、料金を支払う料金所で係員に障害者手帳を呈示してください |
|
※ 無人の料金所においては、自動収受機に備え付けられている係員呼び出しボタンにより係員を呼び出してお支払ください |
○ |
ETCレーンで無線通行を利用する場合 |
|
(割引登録されているETCカードとETC車載器の組合せ以外での利用は、割引が適用されません) |
|
事前に登録されたETCカードを、あわせて登録されたETC車載器に挿入して通行してください(料金所の料金表示器や車載器等には、障がい者割引適用後の料金は表示されませんが、請求時において障がい者割引適用後の料金となります) |
|
>>> 以下の場合、ETCカードでの支払には障害者手帳の呈示が必要です |
|
■入口(発券)料金所はETCレーンで無線通行し、出口で係員に料金を支払う場合 |
|
■ETC未整備料金所や点検等によりETCレーンを利用できない場合や、通信エラーにより開閉レバーが開かない場合 |
有料道路を利用される際は、必ず障害者手帳を携行してください(障害者手帳の呈示なしでは割引になりません) |
|
※障がい者割引を含むETC割引情報について詳しくは、こちら (NEXCO東日本)
このページに関するお問い合わせ
- 障がい福祉課 障がい福祉係
-
〒252-8566
座間市緑ケ丘一丁目1番1号
- 電話番号:046(252)7978
- FAX番号:046(252)7043