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生活保護
2020年7月3日更新
生活保護とは、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする制度です。年金や給与などの収入が世帯ごとに決められる「最低生活費」を下回る方(世帯)で、自分の資産や能力、さまざまな制度を活用しても最低限度の生活を維持することができない方(世帯)が保護を受けることができます。
生活保護制度についてまとめたしおりを作成していますので、下記ダウンロード「生活保護のしおり」をご覧ください。
ご不明な点などは、担当へお問い合わせください。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳細をご参照ください。(別ウィンドウで開きます。)
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- 生活援護課 生活援護第1係
- 〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
- 電話番号:046(252)7125
- FAX番号:046(252)7043