固定資産税諸証明等交付申請書
2019年1月4日更新
評価証明書、公課証明書、所在証明書、家屋滅失証明書および名寄帳の交付申請に使用します。 |
申請書 |
下記ダウンロードをご覧ください。 |
証明書などの種類
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評価証明書 |
固定資産(土地、家屋)の評価額を証明するものです |
評価通知書 |
固定資産(土地、家屋)の評価額を証明するものです。法務局が発行する固定資産評価証明書交付依頼書が必要です。※無料。 |
公課証明書 |
固定資産(土地、家屋)の課税標準額、税相当額を証明するものです |
所在証明書 |
固定資産(土地、家屋)の所在を証明するものです |
家屋滅失証明書 |
固定資産(家屋)の滅失を証明するものです |
名寄帳 |
固定資産(土地、家屋)を一覧にしたものです。評価額、課税標準額、全体の税額を掲載していますが、証明書ではないため公印は押しません |
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用紙サイズ |
A4判 |
持ち物、 注意事項 |
○ |
持ち物(市役所または出張所で申請する場合) |
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申請者の本人確認ができるもの(官公署が発行した顔写真付きのもの)
運転免許証、パスポート(旅券)、マイナンバー(個人番号)カード、写真付きの住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など |
上記がない場合(次のAから2つ、またはAとBから1つずつ)
A |
年金手帳、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、生活保護受給者証など |
B |
会社などの社員証、学生証、預金通帳、診察券など |
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本人(納税義務者・所有者など)または同居の親族以外が申請する場合、委任状など(原本)(所在証明書、家屋滅失証明書は不要) |
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相続人が同居していなかった被相続人名義の物件を申請する場合は、相続人であることがわかるもの(戸籍謄本など) |
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・ |
法人名義の物件について
代表者印の押印のある申請書または代表者印の押印のある法人からの委任状 |
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手数料(現金) |
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注意点
※委任状には原則、委任を行う者の自署が必要。
※委任状など(原本)に代わるものとして、媒介契約書(原本)などでも申請が可能です(ただし、諸証明取得の権限を委任する旨を明記しているものに限る。また、原本が持参できない場合で、その「写し」を提出するときは、原本の「写し」であることを証明する「原本証明」が必要です)。
(記載例) |
この写しは、原本と相違ないことを証明します。
〇〇年〇〇月〇〇日
株式会社 △△△△
取締役社長 ◇◇ ◇◇ 代表者㊞
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※法人が代理人の場合、委任状などに記載された受任先であることを証明するもの(社員証など)(名刺は不可)。
※公課証明には評価額の記載はありません。評価証明をご利用ください。
※名寄帳は市役所2階固定資産税課でのみ申請が可能です(出張所不可)。
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○ |
(郵送の場合)
申請書に必要事項を記入(申請者が法人の場合は、社名を記載し、代表者印を押印)の上、手数料分の定額小為替(おつりの無いようお願いします。おつりが用意できない場合は、再度おつりのない状態で郵送していただきます)および住所、氏名を記載し切手を貼った返信用封筒を同封し 、担当へ郵送してください。 |
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手数料 |
評価、公課、所在、家屋滅失証明書は1枚(8件分)につき300円
名寄帳は1名義、一カ年度につき300円
※平成29年度までの各証明書は1筆・1棟300円となります。
※固定資産税課および各出張所での受け付けの際は、現金のみの扱いとなります。
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受付窓口 |
市役所2階 固定資産税課 (郵送可)、各出張所 |
このページに関するお問い合わせ
- 固定資産税課 土地係
-
〒252-8566
座間市緑ケ丘一丁目1番1号
- 電話番号:046(252)8043
- FAX番号:046(255)3550