住宅リフォーム補助制度
※令和5年度の受け付けは終了しました。
この制度は、地域経済の活性化と市民の居住環境の向上を目的としたものです。
交付決定前の工事着手は補助対象となりません。
必ず「交付決定通知書」が届いてから工事を始めてください。
対象要件
市内在住で、住民登録のある方が所有し、自ら居住している住宅(共同住宅は専有部分、併用住宅は住宅部分)で、令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)および令和5年度第1回目のリフォーム補助を受けていないもので、次の項目全てに該当するものが対象になります。
- 市税を滞納していない
- 市内に本店、本社がある業者が行う工事
- 市が実施する他の助成制度や南関東防衛局が行う防音工事と同じ箇所でない
- 着工予定の工事(着工中および着工済みの工事は対象外)
- 年度内(令和5年度は令和6年3月27日まで)に工事書類を提出完了するもの
- 工事費が10万円以上(税抜き)
- 対象工事に該当する工事(下記表を参照)
補助金額
一律5万円
※令和4年度中(令和4年4月1日~令和5年3月31日)および令和5年度第1回目のリフォーム補助を受けた方は応募できません。
募集件数
令和5年度 第1回目 55件(募集終了) 第2回目 55件(募集終了)
申込多数の場合は公開抽選となります。
※申請者全員に交付または不交付のお知らせを郵送します。
申請期間
申請期間が終了しました。
申込方法
直接市役所4階都市整備課窓口へ(郵送は不可)
申請書類
- 補助金交付申請書(市役所4階都市整備課窓口または下記「添付ファイル」からダウンロード)
- 住宅リフォーム見積書の写し(施工業者の名称、所在地、電話番号の記載があるもの)
- 住宅の現況写真(住宅の全景、工事部分、撮影日付入りのもの)
- 他の助成工事を受けようとする場合は、その制度の申請書または交付決定通知書の写し
※交付決定前の工事着手は補助対象となりません。必ず「交付決定通知書」が届いてから工事を始めてください。
交付申請から補助金が支払われるまでの流れ
補助金交付申請
- 申請書
座間市住宅リフォーム補助金交付申請書
(市役所にて配布、市ホームページからダウンロード可) - 添付書類
- 住宅リフォーム見積書の写し
(施工業者の名称、所在地および電話番号の記載があるもの) - 施工前の住宅の全景写真およびリフォーム部分の写真
(撮影日付入りのもの)
- 住宅リフォーム見積書の写し
書類審査・交付決定
所有・居住の確認・納付状況の確認・事前着工有無の確認
申請者全員に交付または不交付のお知らせを郵送します(申込多数の場合は公開抽選)。
工事の着工
工事に取り掛かります。
工事完了報告
- 報告
座間市住宅リフォーム完了実績報告書 - 添付書類
- 領収書の写し(消費税額を明記したもの)
(施工業者の名称、所在地および電話番号の記載と押印のあるもの) - 住宅リフォームを行った部分の施工後の写真
(撮影日付入りのもの)
- 領収書の写し(消費税額を明記したもの)
書類審査
必要に応じて現場検査を行います。
請求書の提出
座間市住宅リフォーム補助金交付請求書(下記添付ファイル「請求書」からダウンロード)
補助金の支払い
補助金が支払われます。
その他
- 対象工事は、表を参考にしてください。
- 申請期間内、1施工業者の申請枠は5件までです。見積もりを依頼する際は確認してください。
※他の助成制度を利用している箇所は対象外。
No. | リフォーム対象工事の内容 |
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1 | 浴室、キッチン、洗面室、トイレのリフォーム |
2 | 給排水衛生設備工事 |
3 | 換気設備工事 |
4 | 電気設備工事 |
5 | ガス設備工事 |
6 | オール電化住宅工事 |
7 | 屋根の葺き替え、塗装、防水工事 |
8 | 外壁の張り替えや塗装工事 |
9 | 部屋の間仕切りの変更工事 |
10 | 床、壁、窓、天井や屋根の断熱改修工事 |
11 | 床材、内壁材や天井材の張り替えや塗装などの内装工事 |
12 | ふすま紙、障子紙の張り替えや畳の取り換え(表替え、裏返し含む) |
13 | 雨どいなどの取り換え修理 |
14 | 建具や開口部の取り換えや新設工事 |
15 | 造り付け収納家具工事(造作大工工事が伴うもの) |
16 | 他の対象工事と併せて行うLED照明に関する節電工事 |
17 | バリアフリー改修工事(手すりの設置、段差解消など)※ |
18 | 耐震改修工事(屋根の軽量化、壁補強、基礎補強など)※ |
19 | スマートハウス関連設備工事※ |
20 | 防音工事(天井・壁・サッシの改修など)※ |
21 | 門扉、塀(フェンスなど)、ブロック塀改修※ |
No. | リフォーム対象外工事の内容 |
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1 | 床面積が変更となる工事(増築、改築、減築) |
2 | 外周り関係(外構など)の工事(リフォーム対象工事No.21は除く) |
3 | 電化製品(エアコン、照明器具、暖房器具など)、給湯器などを申請者自身が購入した費用 |
4 | 消火器 |
5 | ハウスクリーニング |
6 | 公共工事の施工に伴う補償費の対象となる工事 |
7 | 害虫駆除 |
※市では施工業者の紹介は行っていません。
※不安や疑問を感じたら、すぐに契約しないで下記に相談してください。住宅リフォームの相談なども行っています。
公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)
電話番号:0570-016-100 住まいるダイヤルのホームページ(次のリンク)をご覧ください。
※詳しくは、担当へお問い合わせください。
添付ファイル
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第1号様式(第6条関係)交付申請書 (Word 36.5KB)
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第1号様式(第6条関係)交付申請書 (PDF 98.4KB)
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第1号様式(第6条関係)交付申請書(記載例) (PDF 107.9KB)
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第3号様式(第8条関係)交付変更申請書 (Word 34.0KB)
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第3号様式(第8条関係)交付変更申請書 (PDF 68.2KB)
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第5号様式(第9条関係)実績報告書 (Word 32.0KB)
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第5号様式(第9条関係)実績報告書 (PDF 57.3KB)
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第6号様式(第10条関係)請求書 (Word 34.5KB)
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第6号様式(第10条関係)請求書 (PDF 56.6KB)
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座間市住宅リフォーム補助金交付要綱 (PDF 180.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市整備課 指導係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7396 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。