市民広聴課の相談(4月)
皆さんが市民生活を送る上での悩み事や問題を解決するための一助として、弁護士相談をはじめとしたさまざまな専門相談を無料で行っています。市民広聴課で実施している相談は下表の通りです。事前に予約の必要な相談もありますので、担当へお問い合わせください。
相談は、全て市役所1階の市民広聴課で実施しています。なお、下記の「相談を受ける際の注意点」もご覧ください。交通事故相談は、市民以外の方でもご相談できます。
予約・問い合わせ電話番号:046-252-8218
弁護士
- 相談内容
- 法律問題で弁護士に相談
- 相談日
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- 昼間:令和7年4月9日(水曜日)・16日(水曜日)・23日(水曜日)
- 夜間:令和7年4月8日(火曜日)・15日(火曜日)・22日(火曜日)
- 相談時間
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- 昼間:13時30分~16時30分
- 夜間:18時~20時30分
- 備考
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令和7年4月分の予約は令和7年4月1日(火曜日)8時30分から受け付けを開始します。
年度内1人1回、相談時間は25分以内です。
相談に来られないときは、必ずキャンセルの連絡をお願いします。無断でキャンセルをした場合は、同じ年度内の予約はできません。
行政書士
- 相談内容
- 遺言書、遺産分割協議書などの作成についての相談(法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件に係るものを除く)
- 相談日
- 令和7年4月10日(木曜日)
- 相談時間
- 13時30分~16時30分
- 備考
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令和7年4月分の予約は令和7年4月1日(火曜日)8時30分から受け付けを開始します。相談時間は30分以内です。
税理士
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相談内容
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所得税、相続税、贈与税などの相談
- 相談日
- 令和7年4月25日(金曜日)
- 相談時間
- 13時30分~16時30分
- 備考
- 令和7年4月分の予約は令和7年4月1日(火曜日)8時30分から受け付けを開始します。相談時間は30分以内です。
行政
- 相談内容
- 国の行政に対する要望・苦情
- 相談日
- 令和7年4月17日(木曜日)
- 相談時間
- 9時30分~11時30分
- 備考
- 令和7年4月分の予約は令和7年4月1日(火曜日)8時30分から受け付けを開始します。相談時間は30分以内です。
交通事故
- 相談内容
- 交通事故の損害賠償、過失割合、保険など民事上の法律相談
- 相談日
- 令和7年4月15日(火曜日)
- 相談時間
- 13時30分~16時
- 備考
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令和7年4月分の予約は令和7年4月1日(火曜日)8時30分から受け付けを開始します。相談時間は30分以内です。
不動産
- 相談内容
- 宅地建物取引士による不動産の取引や契約に関する相談
- 相談日
- 令和7年4月24日(木曜日)
- 相談時間
- 13時30分~16時30分
- 備考
- 令和7年4月分の予約は令和7年4月1日(火曜日)8時30分から受け付けを開始します。相談時間は30分以内です。
分譲マンション
- 相談内容
- マンション管理士による近隣問題や管理組合、管理規約などの相談
- 相談日
-
令和7年4月11日(金曜日)
- 相談時間
- 13時30分~16時30分
- 備考
- 令和7年4月分の予約は令和7年4月1日(火曜日)8時30分から受け付けを開始します。令和7年4月10日(木曜日)までに予約してください。相談時間は1時間以内です。
消費生活
- 相談内容
- 市消費生活センター専門相談員による消費生活に関する相談
- 相談日
- 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日
※水曜日・土曜日・日曜日、祝日・休日、年末年始は除く。 - 相談時間
- 9時30分~12時、13時~16時
- 備考
-
来所または電話による相談。
消費生活センター
専用電話番号:046-252-8490
市民一般
- 相談内容
- 市職員による日常生活で困ったことなどの相談
- 相談日
- 月曜日~金曜日(祝日・休日を除く)
- 相談時間
- 8時30分~12時、13時~17時15分
- 備考
-
来所または電話による相談。
電話番号:046-252-8495・046-252-8218
相談を受ける際の注意点
相談で、より適切なアドバイスを受けるために、次の点に注意してください。
相談の問題点をまとめておく
- 相談時間を有効に活用するために、複雑な内容は、事前に要領よく、簡潔に客観的にメモにまとめ、当日持参していただくと相談のポイントがはっきりします。
- 相続の問題などの場合、家族関係を簡潔な図にして用意しておくと便利です。
- 時間の経過順に、問題の時間的な流れをメモしておくと便利です。
関係資料の整理を
- 契約書の写しなど具体的な関係資料があれば持参してください。
- 交通事故に関する相談の場合、言葉で事故状況を説明することはなかなか困難です。
相談に来られる際に以下の書類があれば持参してください。- 事故の状況を示す図面(道路状況、加害・被害者(車)の位置、事故の場所、日時、天候など)
- 示談交渉をしていれば、その経過
- 加害者の任意保険の有無・種類など
- 交通事故証明書
- その他、事故に関する書類
相談は、できるだけ当事者本人が
相談には、できるだけ当事者本人か、または事情をよく知っている方がお越しください。
問題解決は、あなた自身で
- 市が行う相談は相談者の申し出に基づいて、問題解決の判断基準となる適切なアドバイスをすることが目的です。
- このアドバイスを客観的事実として受け止め、実際に問題解決にあたるのは相談者ご自身です。
- 相談をお受けした専門相談員は、消費生活相談を除いて相手方との交渉や仲介、あっせんなどは行いません。
その他
- ご相談内容などの個人情報は、市の個人情報保護条例により保護され、外部に漏れることはありません。ただし、相談件数など数値的な統計は、資料として活用します。あらかじめご了承ください。
- 市民広聴課で実施した市民相談の相談実績の概要は、下記添付ファイルをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民広聴課 市民広聴係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8218 ファクス番号:046-252-0220
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。