被保険者証の廃止(国民健康保険加入者向け)

ページ番号1011064  更新日 令和6年11月13日

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被保険者証の廃止について

マイナンバーカードと健康保険の原則一本化の方針に基づき、従来の被保険者証は令和6年12月2日に廃止され、新規発行が終了します。
廃止後は、マイナ保険証(健康保険証利用登録済みのマイナンバーカード)の保有情報などに応じて、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します。
なお、令和7年7月31日までの被保険者証をお持ちの方は、有効期限まで使用することができます。

令和6年12月2日以降の取り扱い

マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を送付します。
※資格確認書は、特定記録郵便(転送可)、資格情報のお知らせは普通郵便で送付します。

マイナ保険証をお持ちの方

A4サイズの「資格情報のお知らせ」を発行します。なお、「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関を受診することはできません。

「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証をお持ちの方がご自身の被保険者資格などを簡易に把握できるよう、新規資格取得時や窓口負担割合変更時(70歳以上の方のみ)等に交付されるものです。70歳以上の方の「資格情報のお知らせ」には前年の所得状況に応じた負担割合(2割もしくは3割)が記載される予定です。

マイナ保険証をお持ちでない方

マイナンバーカードを持っているが健康保険証利用登録をしていない方やマイナンバーカードをお持ちでない方には、「資格確認書」を発行します。「資格確認書」は紙の保険証と同様に、医療機関に提示することで受診することができます。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険年金係(国民健康保険)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7003 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。