マイナ保険証の利用申込など

ページ番号1011062  更新日 令和6年11月18日

印刷大きな文字で印刷

令和3年10月20日から医療機関や薬局などの受け付けでマイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用が開始されました。
※利用できる医療機関・薬局などは、ステッカーやポスターが目印となりますので事前にご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用に伴うメリット

  • 手続なしで、医療機関窓口ごとの自己負担額以上の医療費支払いが不要になります。
    「限度額適用・標準負担額減額認定証」や「限度額適用認定証」の交付を受けていなくとも、医療機関の窓口ごとの医療費の支払いが、所得区分の自己負担限度額までとなります。
  • マイナポータルで薬剤情報・医療費通知情報・特定健診情報が確認できます。
    本人が同意をすれば、初めての医療機関などでも今までに使った薬剤情報や特定健診情報が医師などと共有できます。
  • 確定申告の医療費控除が便利になります。
    令和3年(2021年)分所得税の確定申告から、マイナポータルを通じて医療費通知情報(※)の自動入力が可能になります。
    ※2021年9月分以降の医療費通知情報。

マイナ保険証の利用申し込み

医療機関・薬局

マイナンバーカードを医療機関・薬局にお持ちいただくだけで、健康保険証として利用するための申込み手続きや、実際にご利用いただくことが可能です。

市役所

市役所1階のデジタル推進課でも登録ができます。
※登録には、あらかじめ市区町村で設定した暗証番号(数字4桁)が必要です。

利用登録解除について

マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除は、被保険者本人の希望により解除できます。

利用登録解除は申請から実際の解除までに、1~2ヵ月の期間が必要です。

次のいずれかの方法で申請してください。

市役所保険年金課窓口での申請

市役所窓口で申請用紙を記入していただきます。原則、被保険者本人からの申請ですが、本人以外の方が申請する場合には委任状、成年後見人などが申請をする場合は登記事項証明書などが必要です。

手続きに必要なもの

  • 申請者の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード)
  • 利用登録解除希望者(被保険者)のマイナンバーカード

郵送での手続きについて

市役所保険年金課窓口へお越しできない方は郵送での手続きも可能です。

手続きに必要なもの

  • マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(添付ファイル)
  • 申請者の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード)の写し
  • 委任状(利用登録解除希望者(被保険者)以外が申請する場合)

その他

  • 現在発行済みの保険証は有効期限(令和7年7月31日)が切れるまでそのまま使用できます。
  • マイナンバーカードの保険証利用は、ICチップ内の「電子証明書」を使用するため、医療機関や薬局などの受付窓口でマイナンバー(12桁の数字)を取り扱うことはありません。
  • 健康保険証の利用登録を解除した後でも、再度利用登録の手続きを行うことができます。ただし、一度利用登録解除の情報が反映された後でないと再登録ができません。

マイナンバーについてのお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険年金係(国民健康保険)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7003 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。