未来へつなぐ相続登記(土地・家屋の相続登記)

ページ番号1001896  更新日 令和4年12月7日

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土地や建物の不動産を所有していた方が亡くなられた場合には「相続による所有権移転」の登記を不動産を管轄する法務局に申請することが必要です。
詳しくは、最寄りの法務局にお尋ねください。なお、登記の申請に関する相談は予約制となっております。

(お問い合わせ・予約)

大和市中央一丁目5-20
横浜地方法務局大和出張所
電話046-261-2645

このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課 戸籍係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8084 ファクス番号:046-255-3550
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