公的個人認証サービス・電子証明書
マイナンバーカード受け取りの手続きを行う方が増えることに伴い、窓口が大変混雑しています。そのためマイナンバーカードの電子証明書の発行・更新や暗証番号の再設定などの手続きについて、長時間お待ちいただく場合があります。あらかじめ時間に余裕をもってご来庁ください。
また、混雑を回避するために戸籍住民課の現在の窓口混雑状況を配信していますので、ご確認の上来庁ください。
公的個人認証サービス
公的個人認証サービスとは、インターネットを通じて安全・確実な行政手続きなどを行うために、他人によるなりすまし申請や電子データが通信途中で改ざんされていないことを確認するための機能を全国どこに住んでいる人に対しても安い費用で提供するものです。この公的個人認証サービスを利用することによって、ご自宅や職場のパソコンからさまざまな行政手続きなどを行うことができます。公的個人認証サービスを利用して電子申請を行うためには、事前に電子証明書が記録されたマイナンバーカードが必要です。
電子証明書
公的個人認証サービスの電子証明書は地方公共団体情報システム機構より発行されます(発行の手続きは市役所戸籍住民課窓口で行います)。電子証明書には、利用者から行政機関などへインターネットを通じて送信されるデータが、利用者本人により作成されたことを行政機関などが確認するための情報が記録されています。電子証明書には、「署名用電子証明書」および「利用者証明用電子証明書」があります。
署名用電子証明書
インターネットなどで電子文書を作成・送信する際に利用します。作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真性なものであり、利用者が送信したものであることを証明することができます。
利用者証明用電子証明書
インターネットサイトやコンビニのマルチコピー機などにログインする際に利用します。ログインした者が、利用者本人であることを証明することができます。
電子証明書の発行手数料は200円です(初回交付時は無料です)。また、有効期限は発行されてから5回目の誕生日ですが、先に利用者証明用電子証明書を付けていて、後から署名用電子証明書を付けた場合には、利用者証明用電子証明書の期限に統一されます。また、署名用電子証明書については住所や氏名が変更されたときは、失効となります。
※当分の間、カードの紛失およびき損による再発行を除く各電子証明書の再発行および更新は無料で手続きをすることができます。
公的個人認証サービス利用のための事前準備
必要なもの
- 電子証明書が記録されたマイナンバーカード
- ICカードの読み込み装置(ICカードリーダライタなど)
公的個人認証サービスの利用希望者は、事前に有効期間内のマイナンバーカードを持参の上、市役所1階戸籍住民課窓口で登録手続きをしてください。書類の確認後、お持ちになったマイナンバーカードのIC部分に電子証明書を記録してお返しします。なお、お持ちのパソコンを使って電子申請・届け出をするためには、ICカードの読み込み装置(ICカードリーダライタなど)が必要です。
電子証明書の有効期間および更新
マイナンバーカードに記録されている電子証明書は、電子証明書の発行日から数えて5回目の誕生日に有効期間が満了します。この電子証明書は有効期間満了日の3カ月前から更新手続きをすることができます。なお、更新対象者の方には「有効期限通知書」を送付しています。有効期限通知書の詳細はマイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
なお、有効期限が過ぎてしまった場合でも、新たに電子証明書の発行をすることができます。ただし、有効期間が過ぎてから発行するまでの間は電子証明書を利用したサービスを利用することができません。
更新受付日
- 平日 8時30分~17時15分(12月29日から翌年1月3日までの期間を除く)
- 第2・第4土曜日 8時30分~正午
更新手続きに必要な書類
手続きは市役所1階戸籍住民課窓口のみで行えます。出張所では手続きできませんのでご注意ください。また、手続きを行う方によって必要な書類が異なります。
本人による手続きの場合
必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードに既に設定されている暗証番号(窓口で入力していただきます)
更新手続きの際に、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)および署名用電子証明書の暗証番号(アルファベットの大文字と数字を組み合わせた6~16桁)が必要となります。事前にご確認の上、窓口にお越しください。カード交付の際に、暗証番号を記載したメモなどがありましたら、お持ちになるとスムーズに手続きできます。
※暗証番号が分からなくなってしまった場合には、暗証番号再設定の手続きを合わせて行います。
任意代理人による手続きの場合
「照会書回答書」が手元にある場合
必要なもの
- 更新対象者本人のマイナンバーカード
- 照会書兼回答書(「マイナンバーカード電子証明書 有効期限のお知らせ」の裏面)
※照会書兼回答書には有効期限があります。有効期限を過ぎると使用できませんのでご注意ください。
更新対象者本人が暗証番号を含む必要事項を記載し、封筒に封入するなど、代理人に暗証番号が見えない状態でお持ちください。
- ※照会書兼回答書は青い封筒で届く「有効期間通知書」に同封されています。また令和2年4月以降は白い封筒で発送する「マイナンバーカード電子証明書 有効期限のお知らせ」にも同封しています。
- ※暗証番号の照合ができない場合は暗証番号の再設定が必要となり、文書照会による再度の来庁が必要となります。
任意代理人の官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
「照会書兼回答書」が手元にない場合
更新対象者本人への文書による照会をした後に、手続きを行います。したがって、文書照会の前と後、計2回窓口に来庁する必要があります。
- 1回目の来庁の際に必要なもの
- 更新対象者本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
- 2回目の来庁の際に必要なもの
- 更新対象者本人のマイナンバーカード
- 署名または記名押印のある照会書兼回答書(文書照会の際に同封しています)ご本人に暗証番号を記入していただき、封筒に封入するなど代理人に暗証番号が見えない状態にしてお持ちください。
- 委任状(電子証明書の更新について委任した旨の記載があるもの)なお、照会書兼回答書に設けられている委任欄に記載をしている場合は別途用意する必要はありません。
※1回目の来庁の際、暗証番号が不明等の理由により暗証番号再設定について申請をしている場合は暗証番号再設定について記載のある委任状を合わせてご用意ください。
任意代理人の官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
成年後見人による手続きの場合
【注意】更新対象者本人が成年被後見人の場合、成年後見人の方に手続きをお願いしています。なお、署名用電子証明書を更新する場合、必ず更新対象者本人も窓口に同行する必要があります。利用者証明用電子証明書の更新のみの場合は同行は不要です。
必要なもの
- 更新対象者本人のマイナンバーカード
- 成年後見人の、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 登記事項証明書
- マイナンバーカードに既に設定されている暗証番号※窓口で入力していただきます。
更新手続きの際に、利用者証明用電子証明書(数字4桁)および署名用電子証明書の暗証番号(アルファベットの大文字と数字を組み合わせた6~16桁)が必要となります。事前にご確認の上、窓口にお越しください。
カード交付の際に暗証番号を記載したメモなどがありましたら、お持ちになるとスムーズに手続きできます。
※暗証番号が不明の場合は、暗証番号再設定の手続きを合わせて行います。
手続きの際の注意点
- 更新手続きの際に、マイナンバーカードの暗証番号および利用者証明用電子証明書(数字4桁)、署名用電子証明書の暗証番号(アルファベットの大文字と数字を組み合わせた6~16桁)が必要となります。事前にご確認の上、窓口にお越しください。
※マイナンバーカードを受け取る際に署名用電子証明書の破棄手続きをしていた場合は、署名用電子証明書の暗証番号は不要です。 - 暗証番号が不明な場合やロックがかかっている場合は、暗証番号の再設定の手続きが必要です。
- 本人確認書類について
氏名・住所が最新のもので、住民票上の記載と一致しているものをお持ちください。有効期間が定められている本人確認書類は、有効期間内のものをお持ちください。本人確認書類は、手続きの際に複写させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
デジタル推進課 マイナンバー係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8006 ファクス番号:046-255-3550
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