小児医療費助成制度の拡充

ページ番号1008102  更新日 2023年4月26日

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令和5年4月1日診療分から、小児医療費助成制度の所得制限を撤廃します。

小児医療費の助成を受けるためには、小児医療証の交付申請が必要です。すでに申請済みで、所得制限により助成を受けていない世帯は、改めて申請をする必要はありません。3月末日までに令和5年4月1日(土曜日)から有効の小児医療証を送付します。

さらに令和5年10月1日診療分から、対象を中学3年生までから満18歳に達する日以降の最初の3月31日までに拡大します。制度改正で、新たに対象となる子どもがいる世帯(平成17年4月2日~平成20年4月1日生まれの子どもがいる世帯)には、6月以降に交付申請書を送付する予定です。

対象小児と所得制限

現在(令和5年3月31日診療分まで)

対象小児 所得制限
0歳 なし
1歳~中学3年生 あり

令和5年4月1日診療分から

対象小児

所得制限
0歳 なし
1歳~中学3年生 なし

令和5年10月1日診療分から

対象小児 所得制限
0歳 なし
1歳~満18歳に達する日以降の最初の3月31日まで なし

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