小児医療費助成の対象年齢を満18歳年度末まで拡大
令和5年10月1日診療分から、小児医療費助成の対象を現在の「中学3年生まで」から「満18歳に達する日以降の最初の3月31日まで」に拡大します。現在同様所得制限はなく、対象年齢以外の助成内容は変わりません。
小児医療費の助成を受けるためには、小児医療証の交付申請が必要です。
申請が必要な方
座間市に住民登録がある平成17年4月2日~平成20年4月1日生まれの方(令和5年10月1日から新たに対象になる方)
※6月30日(金曜日)に、6月20日(火曜日)時点の対象者がいる世帯へ申請書を送りました。
※6月21日(水曜日)以降に転入の手続きをされた方は、申請書を子育て支援課窓口で受け取るか、下記添付ファイルから印刷してください。
申請方法
- 小児医療証交付申請書にお子さんの健康保険証のコピー(※)を添付の上、郵送または子育て支援課窓口にお持ちください。
- 申請者(養育者)または配偶者が市に住民登録がない場合は、運転免許証など住所が確認できるもののコピーを添付してください。
- 申請後、氏名や保険証などが変更になった場合は変更届の提出が必要です。
※個人番号カードを健康保険証として利用登録している場合も、健康保険証のコピーを添付してください。
医療証の送付
令和5年8月31日(木曜日)までに申請された場合は、確認の上、9月下旬に令和5年10月1日から有効の医療証を送付します。
なお、9月1日以降に申請された場合は、医療証の送付が10月1日以降になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
10月1日から医療証が届くまでの受診について、後日申請をすることで医療費の請求ができます。申請には、領収書の原本が必要です。詳しくは、下記リンク「小児医療費助成」の支払った医療費の請求方法をご覧ください。
助成対象外の方
お子さんが次に該当する場合は対象となりませんので、申請は必要ありません。
- 健康保険に加入していない場合
- 生活保護を受けている場合
- 児童福祉法に基づく措置により医療を受給している場合
- 心身障害者医療費援助を受けている場合
※負担割合が1割の方は、お問い合わせください。 - ひとり親家庭などの医療費助成を受けている場合
- 転出などにより10月1日前に座間市の住民でなくなる場合
すでに医療証をお持ちの方(0歳~中学生の方)
申請は不要です。
※平成20年4月2日~平成20年8月1日生まれの方には令和6年3月31日までの医療証を送付しているため、令和6年3月下旬に令和6年4月1日から誕生月の末日(1日生まれは誕生日の前日)までの医療証を発送予定です。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
子育て支援課 子育て支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7201 ファクス番号:046-255-5080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。