小児医療費助成制度の拡充
令和5年4月1日診療分から、小児医療費助成制度の所得制限を撤廃します。
小児医療費の助成を受けるためには、小児医療証の交付申請が必要です。すでに申請済みで、所得制限により助成を受けていない世帯は、改めて申請をする必要はありません。3月末日までに令和5年4月1日(土曜日)から有効の小児医療証を送付します。
さらに令和5年10月1日診療分から、対象を中学3年生までから満18歳に達する日以降の最初の3月31日までに拡大します。制度改正で、新たに対象となる子どもがいる世帯(平成17年4月2日~平成20年4月1日生まれの子どもがいる世帯)には、6月以降に交付申請書を送付する予定です。
対象小児と所得制限
現在(令和5年3月31日診療分まで)
対象小児 | 所得制限 |
---|---|
0歳 | なし |
1歳~中学3年生 | あり |
令和5年4月1日診療分から
対象小児 |
所得制限 |
---|---|
0歳 | なし |
1歳~中学3年生 | なし |
令和5年10月1日診療分から
対象小児 | 所得制限 |
---|---|
0歳 | なし |
1歳~満18歳に達する日以降の最初の3月31日まで | なし |
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