解雇などで住まいにお困りの方へ「市営住宅一時利用」

ページ番号1002719  更新日 令和4年12月7日

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市では、解雇などの理由で住居の退去を余儀なくされた方へ、原則3カ月、市営住宅を提供しています。詳しくは、担当へお問い合わせください。

対象
解雇などの理由で住居から退去を余儀なくされた、次のいずれかに該当する市内在住・在勤者
  1. 社員寮、社宅など雇用先が賃貸する住居を利用していた
  2. 住居手当などで居住可能であった
  3. 失業給付の受給ができない
費用
市営住宅使用料に準じる
申込方法

電話、ファクスまたは直接担当へ

※居住不安定者のための一時居住支援施設の利用制限・停止により緊急で居所確保が必要な市内在住・在勤者も対象となります。

このページに関するお問い合わせ

地域福祉課 自立サポート係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8566 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。