新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)の発行
新型コロナウイルスワクチン接種証明書(以下、ワクチンパスポート)は、被接種者からの申請に基づき発行します。
ワクチンパスポートの各国での必要性については次のリンク先で確認してください。
なお、予防接種済証、接種記録書をお持ちの方は、日本国内で有効な証明書となりますので、国内用のワクチンパスポートは原則不要です。詳しくは、下記添付ファイル「予防接種済証、接種記録書の見本」をご覧ください。
対象者
新型コロナウイルスワクチンの接種を受けた日時点で本市に住民票がある方(接種後に転入した方は、接種日時点で住民票があった市町村にお問い合わせください)。
予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に相当する予防接種を受けた方(海外在留邦人、在日米軍従事者、国内治験参加者等)は、枠外接種を受けた方の接種証明を確認してください。
種類別申請方法
「電子版」ワクチンパスポート
ワクチンパスポート(電子版)の発行には、スマートフォンとマイナンバーカードが必要です。
詳しくは、次のリンクをご覧ください。
※過去に発行した接種証明書の内容が、自動で更新されることはありません。アプリで証明書を発行した後に追加の接種を受けた場合は、再度アプリから証明書を発行する必要があります。
詳しくは、次のリンクをご覧ください。
なお、マイナンバーカードは、発行までに時間が必要なため、計画的な申請・受け取りをお願いします。
「紙媒体」ワクチンパスポート
予防接種済証などを紛失した場合は、「紙版」ワクチンパスポートを申請してください。
予防接種済証または接種記録書が手元にある場合、国内で引き続き証明書として有効ですので、必ずしも国内向けのワクチンパスポートの交付を受ける必要はありません。大切に保管してください。
コンビニエンスストア等店舗での申請
端末の操作方法は、下記添付ファイル「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書」をご覧ください。
※海外用のワクチンパスポートを出力するには、令和4年7月21日以降に自治体の窓口または新型コロナワクチン接種証明書アプリで海外用のワクチンパスポートを取得しており、取得時と現在のパスポートの旅券番号が同じであることが必要です。
利用可能なコンビニ事業者
- 株式会社セブン-イレブン・ジャパン
- ミニストップ株式会社
- 株式会社ローソン
上記他、詳しくは下記添付ファイル「利用できるコンビニエンスストア等店舗一覧」をご覧ください。
必要なもの
- マイナンバーカード(暗証番号4桁が必要)
- 接種証明書発行料(1部につき120円)
利用時間
6時30分~23時(年中無休。故障対応含むメンテナンス時間は除く)
注意事項
- 印刷不良の場合を除き、発行後の返金には対応できません。
- コンビニなどの端末により、発行前にご自身で内容を確認することになりますので、適宜接種時に交付された接種済証など接種事実が確認できる書類などをお持ちいただくと、内容の確認をスムーズに行うことができます。
郵送での申請
必要書類
- 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書
下記添付ファイルをご参照ください。
※連絡先電話番号は、日中に連絡のつく番号を記入してください。 - 旅券(パスポート)の写し(渡航時点で有効なもの)
※海外用を申請する方のみ。 - 予防接種済証または接種記録書(先行接種で接種された医療従事者および一部の高齢者施設等従事者)の写し
- 返信用封筒
※必ず宛名の記載および84円切手の貼付をお願いします。 - 本人確認書類(運転免許証・保険証など住所の記載があるもの)の写し
場合により必要となる書類
- 旅券に旧姓・別姓・別名(英字)が記載されている場合
旧姓・別姓・別名が確認できる本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) - 代理人による請求の場合
本人の自署による委任状
申請先
〒252-8566 座間市役所健康医療課 新型コロナウイルスワクチン接種担当 宛て
接種証明書の受け渡し
- 申請を受け付けてからワクチンパスポートの発行は、通常1~2週間程度かかります。日程に余裕を持って申請してください。
- お急ぎの場合は、返信用封筒に速達料金の切手を貼付してください。
- 記入漏れや添付書類の不足があった場合は、書類を受理できませんのでご注意ください。
枠外接種を受けた方の接種証明書
対象者
枠外接種を行った者の発行する記録書などの提示により、接種事実を確認でき、申請日時点で市内に住んでいる(住民票所在地が座間市)方で、次の枠外接種を受けた方です。
- 海外在留邦人等に対する新型コロナウイルスワクチン接種事業による予防接種(外務省)
- 製薬企業等が行う治験※、医療機関等が行う臨床研究(厚生労働省)
※未承認のワクチンや承認された用法・用量に相当しないワクチンを接種した場合は、対象となりませんのでご注意ください。 - 防衛省が雇用した在日米軍基地に勤務する従業員に在日米軍が行う予防接種(防衛省)
申請方法
「郵送での申請・必要書類」の通りです。
ただし、予防接種済証または接種記録書の写しについては、枠外接種の種別に応じて次の資料を提出してください。
海外在留邦人等に対する新型コロナウイルスワクチン接種事業による予防接種(空港で実施されている一時帰国者への接種)
- 新型コロナウイルスワクチン接種記録書の写し
- 日本国外務大臣名および日本国厚生労働大臣名の予防接種証明書の写し
製薬企業等が行う治験、医療機関等が行う臨床研究
- 実施医療機関等が交付する新型コロナウイルスワクチン接種記録書の写し
※日本国で未承認のワクチンや承認された用法・用量に相当しないワクチンを接種した場合は、対象となりません。
防衛省が雇用し在日米軍基地に勤務する従業員に在日米軍が行う予防接種
- 防衛省が公布する防衛大臣名の予防接種証明書または在日米軍が発行する接種記録(CDCカード)の写し
- 在日米軍従業員の証(駐留軍要員健康保険組合員証) の写し
注意事項
枠外接種の接種証明書については、他の公的機関が関与する接種として自治体がその接種記録を保存し、記録した内容を証明するものです。そのため、証明書を発行する自治体が予防接種を実施したことを証明するものではなく、枠外接種の実施責任については、枠外接種を実施した者にありますので、ご留意ください。
問い合わせ先
厚生労働省 新型コロナウイルスワクチンコールセンター
電話番号:0120-761-770
(土曜日・日曜日、祝日・休日含む 9時~21時)
添付ファイル
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
健康医療課 保健予防係(新型コロナウイルスワクチン)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8405 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。