【1】事故報告の対象となる事業者   ▼障害者自立支援事業   @指定事業所   ▼座間市地域生活支援事業   A座間市地域生活支援事業の登録事業所 【2】報告の範囲   @サービスの提供による、利用者のケガ・死亡事故の発生 又は 所在不明     ▼“サービスの提供による”とは、送迎・通院等の間も含み、 在宅の通所・入所サービス 及び 施設サービスにおいては、利用者が 事業所内にいる間は、“サービス提供中”に含まれるものとする     ▼ケガの程度については、医療機関で受診を要したもので、利用者の 自己過失によるものも含む   A食中毒 及び 感染症、結核の発生   B職員(従業員)の法令違反・不祥事等の発生 【3】報告の手順   @事故後、各事業者は速やかに電話 又は FAXで報告(第一報)      ○電話の場合は、連絡者の名前を名乗るとともに、市町村の受付者の名前を 確認すること      ○FAX の場合は、        ア)市町村に到着したかどうかの確認を行うこと        イ)報告書については、その時点で判明している部分を記載する        ウ)誤送信の可能性もあるため、対象者情報など個人情報に該当する 部分は、黒く塗りつぶすなどしてから送信すること。 この場合はFAXが到着したか否かを電話で確認する際に、 個人情報部分を口頭で補うこと      ○“速やかに”の期限については、社会通念に照らして、必要最大限の努力を して可能な範囲とする         例 1) 午後に事故が起こり、処置等のために数時間を要し、終業時間が 過ぎた場合には、翌朝早くに報告を行う         例 2) 金曜日夕刻に事故が発生した場合には、土日の間にFAXを入れて おき月曜日朝早くに電話確認を行う   A事故処理の経過について、電話 又は FAXで適宜報告   B事故処理の区切りがついたところで、文章で報告する 【4】報告先   ▼障害者自立支援事業のサービスについて   @神奈川県<原本>   A利用者の支給決定市町村<写し>   ▼座間市地域生活支援事業のサービスについて   ○座間市<原本>    福祉部 障がい福祉課 障がい者支援係 TEL_046-252-7132 FAX_046-252-7043  ※報告書は、参考様式等で提出 (報告内容が網羅されていれば任意のものでも可)