★市民税・県民税申告と
所得税確定申告はお早めに!
市では2月18日(月)から3月17日(月)まで、市役所5階第1会議室で、市民税・県民税の申告と所得税の確定申告の受け付けを実施します。3月中は申告会場が大変混雑しますので、申告は早めに済ませましょう。
なお、事業所得や不動産所得、分離所得、譲渡所得、平成19年中に居住用住宅を購入し入居された方、または増改築された方の住宅ローン控除など、複雑な確定申告や青色申告は市役所ではできません。それらについては、同期間内に大和税務署で申告相談をしてください。
| 担当 |
市民税課 TEL046(252)8007 FAX046(255)3550 大和税務署 TEL046(262)9411 |
★市民税・県民税の申告
先日、市では、前年の状況から申告が必要と思われる方に、市民税・県民税の申告用紙を郵送しました。申告用紙が届いた方は、収入の有無にかかわらず提出をしてください。
また、申告が必要であっても申告用紙が届いていない方は、担当または各出張所で申告用紙を受け取ってください。
◆申告が必要な方
市民税・県民税の申告は、主に次のような方が必要です。ただし、税務署に確定申告書を提出する場合、この申告は不要です。
1 1月1日現在で市内に居住していた次のいずれかの方
(1)給与以外の不動産、配当、雑所得(年金など)など、各種所得がある方
(2)給与所得者で、勤務先から市役所に給与支払報告書の提出がない方
(3)給与所得者で、給与所得以外の所得の合計額が20万円以下の方
(4)2カ所以上から給与の支払いを受けていて、確定申告の必要がない方
(5)前年に退職し、再就職をしていない方のうち、確定申告をしていない方
(6)雑損(火災、盗難など)、医療費、生命保険料などの控除を受けようとする方
(7)税法上の扶養親族(年齢に関係なく年間の所得が38万円以下)になっていない方
(8)市外に居住する方の扶養親族になっている方
(9)前年に収入がない方のうち、国民健康保険に加入している方
2 1月1日現在で市外に居住していた次のいずれかの方
(1)市内に事務所や事業所を持つ方
(2)転勤などで市外に居住し、配偶者や子のみ市内に居住している方
◆申告に必要な物
市民税・県民税の申告には、次の物を持参してください。
1 申告書と印(認め印可)
2 源泉徴収票、収支明細書または支払調書など収入を証明する物
3 生命保険料、地震保険料などの控除を受ける方は、その控除証明書
4 社会保険料(国民年金や国民健康保険など)の支払領収書など
※国民年金保険料は控除証明書
5 障害者控除を受ける方は、身体障害者手帳、療育手帳など
◆今回からの主な変更点
市民税・県民税の申告について、今回から変更となる内容があります。主な変更点は、次のとおりです。
・住民税から控除される住宅ローン控除の創設 住宅ローン控除について、詳しくはこちらをご参照ください。
・地震保険料控除の創設 これまでの損害保険料控除を改めて、地震保険料控除が創設されました。控除額は、支払保険料の二分の一の額で2万5千円が上限になります。
なお、経過措置として、平成18年末までに結んだ長期損害保険契約の保険料については、従来の長期損害保険料控除(上限1万円)が適用されます。ただし、両方ある場合は、2万5千円が上限になります。
・老年者非課税措置廃止の経過措置の終了 昭和15年1月2日以前生まれで、所得が125万円以下の方に適用されていた非課税措置が平成18年度で廃止されました。その際、急激な税負担を軽減する経過措置として、平成18年度には税額の三分の二、平成19年度には三分の一が軽減されていましたが、平成20年度にはこの経過措置がなくなります。
・年度間の所得変動に伴う減額措置 年度間の所得変動に伴う減額措置について、詳しくはこちらをご覧ください。
◆市役所での申告の受け付け
市民税・県民税の申告を次のとおり受け付けます。会場では、所得税の確定申告についても受け付けますが、給与所得・年金所得に限ります。
○とき 2月18日(月)〜3月17日(月)午前9時〜11時、午後1時〜4時(土曜・日曜日を除く)
※所得税の還付申告のみ2月12日(火)、13日(水)にも受け付けます。
※各日、混雑状況により受け付けを早めに締め切る場合があります。
○ところ 市役所5階第1会議室
・市役所ではできない確定申告 事業所得、不動産所得、分離所得(土地建物や株式の譲渡等)、青色申告、準確定申告、損失の申告、所得税の住宅ローン控除(平成19年中に居住用住宅を購入し入居された方または増改築された方)、平成18年分以前の申告については市役所ではできません。大和税務署で申告相談をしてください。
◆市民税・県民税の出張申告相談
市民税・県民税の出張申告相談を次のとおり実施します。不明な点など、お近くの会場で気軽にご相談ください。
※会場に税務署職員や税理士がいないため、確定申告の相談はできませんが、すべて記入済みの確定申告書の提出は受け付けます。
※各会場とも駐車場がありませんので、車での来場はご遠慮ください。
| とき |
ところ |
2月5日(火) 午前9時30分〜11時30分 午後1時〜3時 |
東地区文化センター |
2月6日(水) 午前9時30分〜11時30分 午後1時〜3時 |
ひばりが丘コミュニティセンター |
2月7日(木) 午前9時30分〜11時30分 午後1時〜3時 |
相模が丘コミュニティセンター |
2月14日(木) 午前9時30分〜11時30分 午後1時〜3時 |
市公民館 |
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★所得税の確定申告
所得税の確定申告書は、前年の申告に基づいて必要と思われる方に税務署から事前に郵送されます。
ただし、昨年から新たに事業を始めた方や還付申告をする方は、税務署または市役所2階市民税課、各出張所で申告書を受け取ってください。
◆確定申告が必要な方
確定申告は、主に次のような方が必要です。
1 事業所得や不動産所得、雑所得(年金など)などがあり、各種所得金額の合計額が配偶者控除、扶養控除、基礎控除などの所得控除の合計額を超える方
2 給与所得者で、次のいずれかの方
(1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
(2)給与所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方
(3)2カ所以上から給与などの支払いを受けている方
3 前年中に土地(借地権を含む)や建物、ゴルフ会員権などの資産を売却した方(譲渡所得があった方)
4 平成19年に住宅ローンなどを利用して自宅を購入し入居した方または増改築した方
◆大和税務署での確定申告の受け付け
○とき 2月18日(月)〜3月17日(月)午前9時〜11時、午後1時〜4時(土曜・日曜日を除く)
※混雑状況により受け付けを早めに締め切る場合があります。
○ところ 大和税務署
大和税務署案内図 〒242-8567大和市中央5-14-22 |
2月24日(日)、3月2日(日)に、確定申告書作成の助言と申告書の受け付けを特別に実施します (電話での相談は実施しません)。
※税務署の駐車場は狭く限りがあるため、車での来署はご遠慮ください。 |
・土曜・日曜日、夜間受け付け 土曜・日曜日、夜間でも税務署正面玄関入り口左側に設置してある「時間外収受箱」に投函することで、申告書の提出ができます。
また、税務署あての郵送でも提出できますのでご利用ください。(申告書の控えが必要な方は、切手を張った返信用封筒を同封)。
○問い合わせ先 大和税務署 TEL046(262)9411
◆市役所で還付申告ができる方
一般に給与所得者は、年末調整によって所得税の精算が済んでいます。しかし、次のいずれかに該当する場合などは、確定申告で所得税の還付を受けることができます。これを還付申告といい、給与所得・年金所得の還付申告に限り市役所で確定申告できます。
・医療費控除をするとき 本人や家族が、病気治療や出産などで、年間に10万円(あるいは合計所得の5%)以上の医療費を支払った場合には、次の算出方法によって計算した金額を、医療費控除として所得金額から差し引くことができます。
| 【医療費控除の計算式】 |
医療費控除額(最高200万円)= 「年間の医療費の合計金額」− 「健康保険組合や生命保険などから補てんされる金額」− 「10万円または所得金額の合計額の5%のいずれか少ない方の金額」 |
申告には、次の物を持参してください。
(1) 源泉徴収票
(2) 医療費の領収書
(3) 高額医療費・分娩費などで医療費の補てん金額が分かる物
(4) 印(認め印可)
(5) 申告者本人名義の銀行などの口座番号の控え(還付金の振込先)
・中途退職などで年末調整がされていないとき 前年の途中で退職し再就職しなかった場合で、年末調整を受けていない方は、確定申告によって所得税の精算ができます。
申告には、次の物を持参してください。
(1) 源泉徴収票
(2) 生命保険料や地震保険料を支払っている方は、その控除証明書
(3) 社会保険料の支払領収書など(国民年金保険料は控除証明書)
(4) 印(認め印可)
(5) 申告者本人名義の銀行などの口座番号の控え(還付金の振込先)
※還付申告をする際は、次のことに注意してください。
◇各申告とも平成18年分の確定申告をしている方は、その控えをお持ちください。
◇申告書に源泉徴収票および必要書類の添付がない場合や、記載した内容に誤りなどがあると、還付金の支払いが大幅に遅れたり、支払いができなかったりします。
◇給与所得者で、給与所得や退職所得以外の各種所得金額の合計額が20万円以下であるため確定申告をする必要がない方が、還付を受けるために確定申告をする場合は、給与所得や退職所得以外の所得金額についても申告が必要です。
※事業所得や不動産所得、分離所得、譲渡所得、所得税の住宅ローン控除(平成19年中に居住用住宅を購入し入居された方または増改築された方)などの複雑な確定申告や青色申告の方は、市役所ではできません。大和税務署で申告相談をしてください。
※大和同税務署では、2月18日以前でも還付申告を受け付けていますので、ご利用ください。
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★税理士会の無料申告相談
税理士会大和支部では、小規模事業者の方の所得税および消費税、給与所得者および年金受給者の所得税の申告相談と受け付けを実施します。
○とき 2月15日(金)午前9時〜11時30分、午後1時〜3時
※混雑状況により受け付けを早めに締め切る場合があります。
○ところ 市役所5階第1会議室
○問い合わせ先 大和税務署 TEL046(262)9411
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★3月17日(月)までに住民税の
住宅ローン控除に該当する方は申告を
住宅を購入して平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方のうち、税源移譲により所得税が減額となったために、所得税から控除できる住宅ローン控除額が減る場合、控除しきれなかった額を住民税から控除します。
該当する方は、20年度については3月17日までに市役所または大和税務署に「住民税の住宅ローン控除の申告書(住宅借入金等特別税額控除申告書)」を提出してください。該当となる方の要件などは、源泉徴収票や確定申告書で確認できます(下図参照)。参考にしてください。
住民税の住宅ローン控除の申告書は、市役所2階市民税課、出張所、大和税務署で配布しているほか、市ホームページからもダウンロードできますのでご利用ください(計算機能付き)。この申告書には、「給与収入のみで確定申告書を提出しない納税者用」と「確定申告書を提出される納税者用」があります。それぞれ提出方法が異なりますのでご注意ください(下表参照)。
「給与収入のみで確定申告を提出しない納税者用」を使用する方は、住宅ローンの年末残高を記載する欄がありますので、忘れずに記入してください。」
なお、住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、この申告を毎年する必要があります。
住民税の住宅ローン控除の申告書(住宅借入金等特別税額控除申告書)の提出方法
| 給与収入のみで確定申告書を提出しない方 |
○必要書類 源泉徴収票(原本)、印(認め印可)
| ○提出先 |
(1){2月1日(金)〜8日(金)、14日(木)、15日(金)} 市役所2階市民税課窓口
(2){2月12日(火)、13日(水)、18日(月)〜3月17日(月)} 市役所5階第1会議室 ※いずれも土曜・日曜日を除く。 | |
| 確定申告書を提出する方 |
○必要書類 確定申告書、印(認め印可) ○提出先 大和税務署 ※給与所得・年金所得のみで、確定申告書を市役所に提出できる方は、市役所5階第1会議室で一緒に提出することができます。 |
担当 市民税課 TEL046(252)8007 FAX046(255)3550
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★申告期間=7月1日〜31日
所得が減って所得税が課されなくなった方に住民税増税額分を還付します
平成19年に所得が減って所得税が課せられなくなった方は、税源移譲により所得税率の変更による税負担の軽減の影響を受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受けてしまいます。このことから、既に納付されている19年度住民税から税源移譲により増額となった住民税相当額を申告により還付します。 19年度本市で課税され、引き続き20年1月1日現在、本市に在住の方には、申告書を6月中に送付する予定です。19年1月2日以降に本市に転入した方は、19年1月1日現在、住んでいた市区町村に申告してください。
担当 市民税課 TEL046(252)8007 FAX046(255)3550
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