請願・陳情
2015年7月1日更新
市民の皆さんは、市政などについての要望を請願や陳情という形で、市議会に提出することができます。受付窓口は議会事務局です。
★請願・陳情の提出(受付)
請願・陳情はいつでも受け付けています。(平日の午前8時30分~午後5時)
準備の都合により、各定例会の開会前に開催される議会運営委員会の2日前(休日を除く)までに提出されたものが当該定例会で審議され、それ以後提出されたものは次の定例会で審議されます。
なお、定例会は、3月、6月、9月、12月の年4回開催されます。
〇提出の要領は次のとおりです。
1 | 請願書・陳情書は、日本語で記載してください。A4版(縦)で横書きにしてください。 |
2 | 請願の場合は、議員1名以上の紹介が必要です。 |
3 | 趣旨は簡単明瞭に書いてください。 |
4 | 内容が多種類にわたる場合は、内容ごとに別の請願・陳情としてください。 |
5 | 提出年月日、請願(陳情)者の住所を記入し、署名または記名押印してください。法人の場合は、名称を記入し、代表者が署名または記名押印してください。 |
6 | 請願(陳情)者が複数のときは、代表者を決め、署名簿を添付してください。署名簿を提出する場合は、各頁ごとに請願(陳情)の件名とその趣旨を記載のうえ、各自の住所を記入し、署名または記名押印してください。 |
★請願・陳情の取扱い
提出された請願・陳情は、所管の委員会で審査され、本会議で「採択」か「不採択」を決定し、その結果を請願者・陳情者に通知します。また、採択された請願・陳情は、必要があればその結果を市長や国、県などに送付します。
〇陳情の内容が次のいずれかに該当すると認められる場合は、議会の審議に付さない取扱いとすることがあります。ご注意願います。
1 | 公序良俗に反する行為を求めるもの。 |
2 | 特定の個人、団体、人種、民族若しくは宗教をひぼう中傷し、その名誉を毀損し、または信用を失墜させることを目的とするもの。 |
3 | 市の事務に関係しない事項を願意とするもの(地方自治法(昭和22年法律第67号)第99条に基づく意見書提出を願意とするものは除く)。 |
4 | 趣旨、願意等が不明確で判然としないもの。 |
請願(陳情)書式例
〇〇〇についての請願(陳情)
紹介議員 〇〇〇〇 印 (署名又は記名押印) (陳情の場合は紹介議員の必要はありません)
請願(陳情)の趣旨 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成 年 月 日
(宛先)座間市議会議長 請願(陳情)者 住所 氏名 〇〇〇〇 印 (署名又は記名押印)
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- 議会事務局 庶務議事係
- 〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
- 電話番号:046(252)8872
- FAX番号:046(252)8557