一般廃棄物収集運搬(処分)業の許可申請(許可更新)

ページ番号1002179  更新日 令和5年12月22日

印刷大きな文字で印刷

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、法)第七条の規定により、一般廃棄物の収集または運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る)を管轄する市町村長の許可を受けなければならないと定められています。

現在、市では一般廃棄物収集運搬業の新規申請に許可を出していません。
ただし、廃棄物を高座清掃施設組合に搬入しない場合(市内の民間処分業者に搬入する場合)や処分業については新規申請を受け付けています。これらに該当する事業者は、担当まで事前にご相談ください。

申請書類

座間市提出書類(収集運搬業)

  1. チェックリスト
  2. 申請書類確認シート
  3. 一般廃棄物収集運搬業許可申請書(第15号様式)
  4. 事業計画書(別紙1)(両面)
  5. 取扱事業所の契約書の写し ※代表的な契約先1社分のみでよい。
  6. 定款および登記簿謄本
    ※3カ月以内に発行したもの。登記簿謄本は履歴事項全部事項証明書。個人の場合は不要。
  7. 誓約書兼役員名簿(別紙2)
  8. 役員の履歴書(別紙3)
  9. 役員全員の住民票(世帯員は本人のみ、本籍ありのもの)
  10. 主たる事務所の案内図(別紙4)
  11. 登録車両一覧表(別紙5)
  12. 登録車両の車検証の写し
  13. 登録車両の写真添付書(両面)(別紙6)
  14. 登録車両の保管場所の案内図及び見取り図(別紙7)
  15. 賃借対照表および損益計算書
  16. 法人税納税証明書(個人の場合は所得税納税証明書) ※過去2年分。
  17. アンケート調査票(両面)
  18. 一般廃棄物収集運搬業許可申請担当者連絡先
  19. 搬入計画書(第17号様式)(両面)
  20. 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料の領収書の写し ※領収印のあるもの。

座間市提出書類(処分業)

★印がついたもの以外は収集運搬業と共通の提出書類です。

  1. チェックリスト
  2. 申請書類確認シート
  3. ★一般廃棄物処分業許可申請書(第16号様式)
  4. ★事業計画書(別紙1)(両面)
  5. 定款および登記簿謄本
    ※3カ月以内に発行したもの。登記簿謄本は履歴事項全部事項証明書。個人の場合は不要。
  6. 誓約書兼役員名簿(別紙2)
  7. 役員の履歴書(別紙3)
  8. 役員全員の住民票(世帯員は本人のみ、本籍ありのもの)
  9. 主たる事務所の案内図(別紙4)
  10. 賃借対照表および損益計算書
  11. 法人税納税証明書(個人の場合は所得税納税証明書) ※過去2年分。
  12. 一般廃棄物処分業許可申請担当者連絡先
  13. ★搬入計画書(第17号様式)(両面)
  14. 一般廃棄物処分業許可申請手数料の領収書の写し ※領収印のあるもの。

高座清掃施設組合提出書類

  1. 廃棄物継続搬入承認申請書
  2. 事業計画書(座間市許可業者用)
  3. 搬入車両の車検証の写し
  4. 搬入車両の写真添付書
  5. 誓約書

※21~25は収集した廃棄物を高座清掃施設組合へ搬入しない場合は不要です。
様式は、下記リンク「高座清掃施設組合」の「組合様式集」からダウンロードしてください。

一般廃棄物収集運搬(処分)業の変更申請

事業範囲の変更

座間市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則第31条の規定により、「許可を得た事業の範囲」を変更するときは、一般廃棄物収集運搬業(処分業)事業範囲変更許可申請書(第21号様式)の提出が必要ですので、許可証の写しおよび変更した内容に関する書類を添えて提出をしてください。高座清掃施設へ搬入している場合は、これらに加え廃棄物搬入承認事項変更届出書も必要です。
なお、「許可を得た事業の範囲」とは次のものをいいます。

収集運搬業

  • 積替えの有無
  • 取り扱う一般廃棄物の種類
    ※現在、高座クリーンセンターへの搬入に関する種類の追加には許可を出していません。

処分業

取り扱う一般廃棄物の種類、処分の区別または処分の方法

その他の変更

座間市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則第34条の規定による届け出には、業務廃止(変更)届出書(第23号様式)を使用してください。なお、変更の届け出は、法施行規則第2条の6の規定により、次のものを変更したときに必要になります。

  • 氏名または名称
  • 法第7条第5項第4号リに規定する法定代理人
  • 役員および政令で定める使用人
  • 法第7条第5項第4号ルに規定する政令で定める使用人
  • 事業所および事業場の所在地(住所を除く)
  • 事業の用に供する主要な設備並びにその設置場所および主要な設備の構造または規模(車両台数の変更など)

※ここでいう「使用人」とは、法施行令第4条の7の規定により、本店または支店の代表者および業に関する契約を締結する権限を有する者の代表者をいい、これに該当するかは、申請者の申告によります。
※廃止の場合は、業務廃止(変更)届出書(第23号様式)の提出に加えて許可書の返却が必要です。

手数料

申請には、次の手数料がかかります。なお、変更許可申請手数料は、上記「許可を得た事業の範囲」を変更する場合に限り要します。

  1. 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき5,000円
  2. 一般廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき5,000円
  3. 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 1件につき5,000円
  4. 一般廃棄物処分業変更許可申請手数料 1件につき5,000円
  5. 一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料 1件につき3,000円
  6. 一般廃棄物処分業許可証再交付申請手数料 1件につき3,000円

実績報告書

毎月25日までに前月分までの実績を表紙データとともに、電子メールで提出してください。
電子メールのタイトルは「●●株式会社(一般廃棄物収集運搬業実績報告書)」としてください。
提出様式データは、下記「収集運搬業」「処分業」からダウンロードしてください(前月分までの実績は消さずに記載してください)。

収集運搬業

処分業

添付ファイル

このページに関するお問い合わせ

ゼロカーボン推進課 廃棄物減量係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7985 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。